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子どもがいない夫婦の一方が亡くなった場合、相続財産がそれなりにあるうえ、親族関係が悪いと、途端に「相続争い」が勃発し、相続がいつまでも終了しないという事態になります。
しかし、令和6年4月には、相続登記の義務化が制度化され、相続人は、原則として、相続開始があったことを知りかつ不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが罰則付きで義務付けられました。そのため、いつまでも相続争いをしていることはできません。
子どもがいない夫婦の相続でどのような問題が生じることが多いか、そして争いが長期化しないためにどのような対策をとっておけばよいかについて、解説をします。

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働き方改革関連法(正式名称「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」)が2019年4月に施行され、もうすぐ5年になります。
「働き方改革」という言葉も社会に浸透した昨今ですが、実は、法律施行時に適用を除外され、2024年4月に適用を受けることになる業種があります。
本稿では、働き方改革における残業上限規制のポイントと2024年4月以降適用が拡大された業種及び当該業種に対する規制の内容について解説をします。

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未婚で子どものいない方が亡くなった場合、その財産は「国庫」に納められることがあります。過去10年の国庫納付額は増加しており、2022年度には768億9444万円と過去最高額となりました。

また、相続人のいない相続が急増している理由には、高齢の未婚者が増加していることや、男性の相続準備不足が影響しているとされています。

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「デジタル終活」は、相続前に親と話し合っておきたいデジタル遺品整理の一環です。親世代もスマホやパソコンを活用し、金融資産を操作したり、個人情報を保護したりしています。しかし、相続時にデジタル遺品のトラブルが発生することもあります。具体的な対策として、デジタル遺品の把握、財産目録の作成、データの管理・削除、エンディングノート作成などが挙げられます。

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要約

相続開始から 10 年以内に遺産分割協議をしないと、法定相続分や指定相続分でしか遺産を分けられなくなる(民法 904 条の 3)。
相続登記が義務化され、3 年以内にしないと 10 万円以下の過料が課される(不動産登記法 76 条の 2)。
遺産共有と通常共有が併存する場合、相続開始から 10 年が経過した後は、共有物分割訴訟のみで共有持分の分割ができるようになる(民法 258 条の 2)。
相続財産管理制度が拡大され、相続人が不明の場合や相続放棄の場合などにも適用されるようになる(民法 897 条の 2 など)。
タワマン節税に関する税制改正や空家相続の特別控除特例など、相続税制にも変更がある。

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